2021-04-13 第204回国会 参議院 法務委員会 第7号
そこで、登記官における相続登記の義務違反の端緒の把握方法でございますが、第一次的に登記官において捕捉することになりますが、その場面といたしましては、例えば、相続人が遺言書を添付して特定の不動産について登記の申請をした際に、当該遺言書が他の不動産の所有権についても当該申請人に移転するといった内容とするものであったような場合には、そのような端緒をつかんだということになります。
そこで、登記官における相続登記の義務違反の端緒の把握方法でございますが、第一次的に登記官において捕捉することになりますが、その場面といたしましては、例えば、相続人が遺言書を添付して特定の不動産について登記の申請をした際に、当該遺言書が他の不動産の所有権についても当該申請人に移転するといった内容とするものであったような場合には、そのような端緒をつかんだということになります。
その場面としては、例えば、相続人が遺言書を添付して特定の不動産についての登記の申請をした際に、当該遺言書が他の不動産の所有権についても当該申請人に移転する旨を内容とするものであった場合などが考えられます。 また、登記官において所有権の登記名義人の住所変更の事実を具体的に把握する場面としては、住民基本台帳ネットワークシステムを通じて情報の提供を受けた場合などが考えられるところでございます。
まず、登記官において、今回義務化された登記申請義務違反の前提となる、相続人が相続の開始あるいは相続によって不動産の所有権を取得したと知った時期を具体的に把握する場面といたしましては、例えば、相続人が遺言書を添付して特定の不動産について登記の申請をした際に、当該遺言書が他の不動産の所有権についても当該申請人に移転する旨を内容とするものであった場合などが考えられるところではございます。
次に、法務局における遺言書の保管等に関する法律案は、高齢化の進展等の社会経済情勢の変化に鑑み、相続をめぐる紛争を防止するため、法務局において自筆証書遺言に係る遺言書の保管及び情報の管理を行う制度を創設するとともに、当該遺言書については、家庭裁判所の検認を要しないこととする等の措置を講じようとするものであります。
したがいまして、将来的な技術の確立によりまして、例えば、遺言者本人しか入力することができず、またそのことが客観的に明確となるようなシステムを導入するなどの方法により当該遺言書が本人の真意により作成されたものであることが担保されるのであれば、デジタル遺言書の導入についても将来的な課題として検討の余地はあるものと考えられます。
次に、法務局における遺言書の保管等に関する法律案は、高齢化の進展等の社会経済情勢の変化に鑑み、相続をめぐる紛争を防止するため、法務局において自筆証書遺言に係る遺言書の保管及び情報の管理を行う制度を創設するとともに、当該遺言書の検認に係る民法の規定の適用を除外する等の措置を講じようとするものであります。
また、保管の申請は遺言者がみずから出頭することによりできることとしておりますところ、出頭した遺言者に当該遺言書を自書したことの確認を求めることとする予定でございます。
その遺言書の写しを交付ということになるわけでございますが、遺言書情報証明書というふうにこの法案では申しております、これにつきましては、例えば当該遺言書の保管を申請した遺言者の相続人ですとか、あるいはこの遺言書に記載された遺言執行者ですとか、あるいはその認知された子ですとか、そういったその遺言書に関係する人たち、そういった方々がこういった遺言書情報証明書の交付を求めることができるという形にしております